- 時間をかけて売却活動を行い、購入希望者様とじっくりお話をさせていただくため、より高く売却できる可能性があります。
- 購入意思の強いお客様に選んでいただける可能性が高まります。
不動産のお悩み解決コンシェルジュ
ジニスト株式会社
HOME > 売却の流れ
まずは不動産会社に相談しましょう。
お客様のご事情、スケジュール等によって、売却方法は変わってきます。
所有不動産がどれ位の価格で売れるのか、ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、
税金や手数料といった諸経費は一体どのくらいかかるかなどについて、
売主様の状況にあったご売却方法を提案させていただきます。
仲介手数料 | ご売却成約の際に、規定の仲介手数料がかかります。 | |
---|---|---|
税金関係 | 印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙代です。 |
所得税/住民税 | ご売却によって譲渡益が生じた場合、住民税・所得税がかかります。 (ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります) |
|
ローン諸費用 | ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や、 司法書士への報酬、ローン事務手数料などがかかります。 |
|
その他 | 地積を確定させるための測量費用や、建物を解体して更地にした方が 良い場合にはその解体費用などがあります。 |
売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。
この媒介契約によって、不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
不動産会社の立場 | 契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」(※)への物件登録が義務付けられています。 売主様に対し1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて報告することが義務付けられています。 |
---|---|
売主様の立場 | 一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 |
不動産会社の立場 | 契約後7日以内に指定流通機構「レインズ」(※)への物件登録が義務付けられています。 お客様に対し2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて報告することが義務付けられています。 |
---|---|
売主様の立場 | 一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。 |
不動産会社の立場 | 法律上、指定流通機構「レインズ」(※)の登録、お客様への 進行状況の報告義務はございませんが、専任媒介契約と同様の 売却活動も可能です。 |
---|---|
売主様の立場 | 複数の不動産会社に物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。 |
※レインズ: 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。
不動産会社の売却活動は、会社によって様々です。弊社では、より本気度の高い購入希望者様を探し出し、
時間をかけてお話させていただく「じっくり売却プラン」と、
価格相談の上、スピーディーに契約まで運ぶ「スピード売却プラン」の2つをご用意しております。
弊社では、より多くの購入希望者様に売却物件をアピールするため、
インターネットをはじめとする以下のような広告活動を無料で実施いたします。
また、定期的にきめ細やかな売却活動報告を行うことをお約束いたします。
購入希望者様から正式に購入依頼(購入申込書)をいただければ、
売却の条件や支払方法・引渡し日などの具体的な契約条件を調整していきます。
その結果、売主様と購入希望者様が合意に至りましたら、売買契約を交わすことになります。
この際、契約で定められた手付金を現金または小切手で受領します。
契約後、引渡し準備を行います。
「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。
雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。
物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。
不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。
引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。
契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は完了いたします。
残代金決済は一般的に買主様指定の銀行など金融機関で行われます。
登記手続きについては、司法書士に依頼し、間違いのないように進めていきます。
各種負担金の精算 買主様から売主様に残代金を支払います。
通常、金融機関にお集りいただき、残代金はその場でお振込みによって支払われます。
また、固定資産税やマンション管理費などの日割り精算も行います。
【ローンが残ってたら?】
ご売却物件にローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括して返済し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消手続きは司法書士に依頼します。
残代金決済時には、一般的に以下のようなものが必要です。